「建築基準法の道」がないと家が建ちません。・・・設計事務所のランドマーク

なにやら、道路を測ってます。

これは、「道路判定」と言い、建築基準法上の道路であることを、

設計事務所ならではの「ランドマーク建築事務所」が測ってるのです。

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敷地は、建築規準法上、必ず「道路」に接していなければなりません。

いわゆる 「接道義務」。

意外と、不動産業界・建築設計事務所業界でも、厄介なのは、この道の 「判断」 です。

現に、市町村道に面してても、建築基準法上の道でなく、建築ができない、あるいは、困難な

場合が多くあります。

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そこで、登場するのが、建築士の行う、 「道路判定」 手続き。

 

この道は、王寺町の、市街地ですが、

素人目には、まさか、 「道路でない」 とは見えません。

 

ここは、過去に、建築基準法で、一旦、役所に 「否定され」 、 「建築ができない」 ように

なりましたが、

「設計事務所のランドマーク」 が、建築基準法による道と判定申請し、「復活」したもの。

 

建築基準法上の道路の例・・・

(1)法42条1項1号  市町村道で幅員が4m以上

(2)法42条1項2号  分譲住宅団地の開発地などの道

(3)法42条1項3号  昔から4m以上の幅員のあった道(家の立ち並びは不要)

(4)法42条1項4号  都市計画道路で2年以内にできるもの

    (後日、道路施行の際に、買収・移転の対象になるので、ある意味、価値のある

    敷地になります。ランドマークの分譲地、「ウィステリア桜井」の一角にあります)

(5)法42条1項5号  分譲住宅団地の小型版(2~3区画程度)

(6)法42条2項     幅員1.8m~4mの道で、昔から、「家の立ち並び」が認められるもの

・・・・など

 

法判断が困難で、不動産業者の業務ではありません。

設計事務所の仕事です。 これには、建築士としての熟練と能力を要します。

 

ランドマークは、ただ、単に、家づくりをする会社でなく、

設計事務所だからこそ、 「道路判定」 で土地の価値を生みだします。

 

この「道」は、30年以上前に、 「法42条1項3号道路」 と扱われていました

(当時は審査が緩かった)が、最近は、役所の審査が厳格で、現地に行き、その過去の

実績を否定する 「事実」 が判明したもの。

「道で無くなる」恐れが出ました。

 

そこで、ランドマーク建築事務所が、道路判定の申請をし、他の条項で、道に復活させてもの。

法42条1項1号という、以前とは違う条項でです。

 

この道路全体でなく、ギリギリ、この道の「一部」を道路と認めてもらいました。

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