「建築基準法の道」がないと家が建ちません。・・・設計事務所のランドマーク
なにやら、道路を測ってます。
これは、「道路判定」と言い、建築基準法上の道路であることを、
設計事務所ならではの「ランドマーク建築事務所」が測ってるのです。
敷地は、建築規準法上、必ず「道路」に接していなければなりません。
いわゆる 「接道義務」。
意外と、不動産業界・建築設計事務所業界でも、厄介なのは、この道の 「判断」 です。
現に、市町村道に面してても、建築基準法上の道でなく、建築ができない、あるいは、困難な
場合が多くあります。
そこで、登場するのが、建築士の行う、 「道路判定」 手続き。
この道は、王寺町の、市街地ですが、
素人目には、まさか、 「道路でない」 とは見えません。
ここは、過去に、建築基準法で、一旦、役所に 「否定され」 、 「建築ができない」 ように
なりましたが、
「設計事務所のランドマーク」 が、建築基準法による道と判定申請し、「復活」したもの。
建築基準法上の道路の例・・・
(1)法42条1項1号 市町村道で幅員が4m以上
(2)法42条1項2号 分譲住宅団地の開発地などの道
(3)法42条1項3号 昔から4m以上の幅員のあった道(家の立ち並びは不要)
(4)法42条1項4号 都市計画道路で2年以内にできるもの
(後日、道路施行の際に、買収・移転の対象になるので、ある意味、価値のある
敷地になります。ランドマークの分譲地、「ウィステリア桜井」の一角にあります)
(5)法42条1項5号 分譲住宅団地の小型版(2~3区画程度)
(6)法42条2項 幅員1.8m~4mの道で、昔から、「家の立ち並び」が認められるもの
・・・・など
法判断が困難で、不動産業者の業務ではありません。
設計事務所の仕事です。 これには、建築士としての熟練と能力を要します。
ランドマークは、ただ、単に、家づくりをする会社でなく、
設計事務所だからこそ、 「道路判定」 で土地の価値を生みだします。
この「道」は、30年以上前に、 「法42条1項3号道路」 と扱われていました
(当時は審査が緩かった)が、最近は、役所の審査が厳格で、現地に行き、その過去の
実績を否定する 「事実」 が判明したもの。
「道で無くなる」恐れが出ました。
そこで、ランドマーク建築事務所が、道路判定の申請をし、他の条項で、道に復活させてもの。
法42条1項1号という、以前とは違う条項でです。
この道路全体でなく、ギリギリ、この道の「一部」を道路と認めてもらいました。