住宅建築の許可について、動きがあれば良いですね

長年、建築許可に民間側から携わってますと、需要(現実)にそぐわない法規制の問題に直面することがあります。奈良県でも例外ではありません。

 最も相談が多いのは、実家の近くに子供や孫の家を新築したいが、建築の許可が下りないという悩み。

親~子~孫の家族(家系)形成で自然発生的に発生するごく普通の家族の家です。

 

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父母や祖父母と、子供や孫が近くに住み、往き来することは、幸せに安心して子供を産み育てるのにとても良いことで、微笑ましいことですね。

しかしながら、こういった普通に家族が育つのに、法規制が阻害要因なってしまう残念なことがあります。

 「市街化調整区域」という区域の指定です。

その昔、無秩序な乱開発を抑制する為に出来た規制のようです。

 


10103152.jpg昭和45年に、家などを建てられる「市
街化区域」、抑制すべき「市街化調整区域」を区分けして、「街」になるところと、「農林漁業用地」になるところに色分けされました。

 その後は、例外を除き、「市街化調整区域」では住宅などは建築できません。

意外と、奈良県に限らず、普通の生活を営む住民の家は、大都市近郊でも市街化調整区域はとても多く、子供の家が新築できない方の相談件数が激増です。

 ただし、・・・例外規定で住宅が建てられるのは次のとおりです。

(1)農家住宅・・・農家自身の住宅

(2)農家分家住宅・・・農家の近くの分家で、実家の農家とともに営農する為の家

3)奈良県南部分家・・・明日香村以南、吉野郡、宇陀市など県南部限定で、「農家」の属性なしでも、子供や孫が分家を実家の近くに建てられる規定

 要するに、「農家」の分家は簡単なんですが、「サラリーマン」や商工業者などの家族の子供の家の新築の許可が下りないんです。

 このたび、私が着目したのは、(3)の「奈良県南部分家」です。この立地基準の例外が出来た経緯は知りませんが、これを使うと「農家」でなくても、分家住宅の許可の道があります。

 サラリーマン家庭の分家が許可可能なんです。この不況時に規制をしてる場合ではありませんね。

市街化調整区域に住んでるのは、農家だけではありません。

 ランドマークでも、実際にこの規定を利用して、「農家でないサラリーマン」の分家の許可を下ろして、注文住宅を新築してもらっています。

この際、関係各役所と協議しますと、皆さんが異口同音に若い人が転入することを大歓迎されています。

 考えますと、このように「農家の属性」のない方々は、奈良県の南部限定でなく、奈良県全域の「市街化調整区域」に居住されています。

 
10103153.jpg大和郡山市、天理市、橿原市、香芝市
など多くの地域にこの規定が適用され、少しばかりの分家住宅が増えるに何の問題があるのでしょう?

 「分家」ですから、これを許可しても、出生率や確立を考ると、無秩序に爆発的な人口増で市街化調整区域の乱開発になるとは考えられません。

 おそらく、予想ですが、近々、奈良県議会ではこの「分家」のことが注目されそうに思います。

県当局の動きを注目しています。

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