市街化調整区域の手続きは複雑なものです

市街化調整区域の建築許可手続きは難しいものです。

 

奈良県で、住宅を建築するランドマークですが、

設計事務所ですからこそ、困難な設計や許可申請の相談を受ける場合があります。

 

このたびは、京都府内で、農業施設の設計と許可申請の依頼を受けました。

関係法令や問題点は次のとおりで、市役所などに相談して、申請手続きをします。

 

●建築確認申請は、市に「建築計画事前協議」をします。

51京田辺市役所.JPG

この市役所に入り、開発指導課に事前申請をします。

06開発指導課.JPG

●そもそも、建築を禁止されてる市街化調整区域で、例外的に建築できる、

 都市計画法34条に適合してるかの建築相談は、

 京都府の土木事務所の建築住宅課になります。

●その建築許可の為、建築主の属性が、農家であることの証明や、

 農地転用許可2A未満の農業施設事業計画届は、

 市農業委員会になります。

01農業委員会.JPG

●市街化調整区域で、さらに開発を制限してる、「農業振興区域」の用途変更届は

 市の農政課になります。

02農政課.JPG

●この敷地は、建築基準法で求めてる道路に接しないので、

 「建築基準法43条ただし書き空地許可」申請は、

 府土木事務所建築住宅課になりますが、事前に里道や水路の管理者に協議します。

 市の施設管理課や、府土木事務所の管理課に行きます。

04施設管理課.JPG

●また、敷地が官地に面する場合、その境界明示が必要で、

 現地で、府土木事務所と市役所の担当課と地主が立会いし、

 土地家屋調査士が測量図を作成し、関係者の捺印をします。

 
52境界立会.JPG

●申請に必要な地図は、市役所の作成した、白地図を利用しますが、

 市の計画交通課で購入します。

05計画交通課.JPG

●土の移動(盛土・切土)をする場合は、市の環境課に届けます。

08環境課.JPG

●土地の地籍図や登記簿は法務局で取得します。

 (今は、事務所のパソコンでも取得できますが)

52木津法務局.JPG

このように、農業施設1つ建てるだけでも、関係の役所窓口が多く大変ですが、

何よりも慎重にならざるを得ないのは、

お客様の仰る事情が、許可が可能なものか、問題が解決できるものか精査し、

つじつまが合うか、判断を要するのです。

 

ここが肝で、不慣れですと、途中でいきずまり、断念することにもなりかねません。

よく、役所の窓口で、うまくいかず、大声を上げられる人がいますが、

その中にも、事前に整理すると難なく許可になるものも多いのです。

 

市街化調整区域の建築許可や、住宅建築はランドマークにご相談ください。

<奈良県の住宅の相談はランドマークへ>

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