市街化調整区域の手続きは複雑なものです
市街化調整区域の建築許可手続きは難しいものです。
奈良県で、住宅を建築するランドマークですが、
設計事務所ですからこそ、困難な設計や許可申請の相談を受ける場合があります。
このたびは、京都府内で、農業施設の設計と許可申請の依頼を受けました。
関係法令や問題点は次のとおりで、市役所などに相談して、申請手続きをします。
●建築確認申請は、市に「建築計画事前協議」をします。
この市役所に入り、開発指導課に事前申請をします。
●そもそも、建築を禁止されてる市街化調整区域で、例外的に建築できる、
都市計画法34条に適合してるかの建築相談は、
京都府の土木事務所の建築住宅課になります。
●その建築許可の為、建築主の属性が、農家であることの証明や、
農地転用許可2A未満の農業施設事業計画届は、
市農業委員会になります。
●市街化調整区域で、さらに開発を制限してる、「農業振興区域」の用途変更届は
市の農政課になります。
●この敷地は、建築基準法で求めてる道路に接しないので、
「建築基準法43条ただし書き空地許可」申請は、
府土木事務所建築住宅課になりますが、事前に里道や水路の管理者に協議します。
市の施設管理課や、府土木事務所の管理課に行きます。
●また、敷地が官地に面する場合、その境界明示が必要で、
現地で、府土木事務所と市役所の担当課と地主が立会いし、
土地家屋調査士が測量図を作成し、関係者の捺印をします。
●申請に必要な地図は、市役所の作成した、白地図を利用しますが、
市の計画交通課で購入します。
●土の移動(盛土・切土)をする場合は、市の環境課に届けます。
●土地の地籍図や登記簿は法務局で取得します。
(今は、事務所のパソコンでも取得できますが)
このように、農業施設1つ建てるだけでも、関係の役所窓口が多く大変ですが、
何よりも慎重にならざるを得ないのは、
お客様の仰る事情が、許可が可能なものか、問題が解決できるものか精査し、
つじつまが合うか、判断を要するのです。
ここが肝で、不慣れですと、途中でいきずまり、断念することにもなりかねません。
よく、役所の窓口で、うまくいかず、大声を上げられる人がいますが、
その中にも、事前に整理すると難なく許可になるものも多いのです。
市街化調整区域の建築許可や、住宅建築はランドマークにご相談ください。