京田辺市の農業用倉庫の建築許可申請です。
主に、奈良県で、注文住宅を建築するランドマークですが、
無理のない範囲で、京都府など、他府県にも行きます。
このたびは、京田辺市内での農業用倉庫の建築許可申請です。
市街化調整区域の建築許可は、簡単なようで、難しいものです。
そもそも、市街化調整区域での建築を原則認めない規制をしてるのは、
都市計画法ですが、その中の特別な立地基準である農業用施設の許可に際しては、
農地法のことや、当該農家が所有したり、小作をする土地のリスト(農家台帳)等の、
他法令との関係や、申請内容の辻褄の確認など、慎重の上にも慎重に進めます。
今日も、市役所に入り、調査をします。
このたびの土地は、単なる市街化調整区域ではありません。
農業振興区域(農用地)で、その用途変更の申請との整合性も必要です。
さらに、農業施設でありがちなことですが、建築基準法で求めてる「道路」に接して
いませんので、京都府の建築基準法取扱いの例外規定で、接道なしの建築の申請
とします。
よく、弊社に、市街化調整区域の許可要件についての問い合わせをいただきます。
(SEО的に、「市街化調整区域」のキーワードで、弊社がトップページで出やすいので)
しかし、上記のように、様々な許可要件が複雑に絡まりあってますので、
電話でのお問い合わせには、間違いが起こらないように、お答えしていません。
ご相談は、無料ですので、ご来店ください。