市街化調整区域の問題・・・県議会で

平成22年12月9日の奈良県議会で、ある議員が分家住宅について質問を

されました。

(私はどの政党にも属してません。政治の話でもありません。)

奈良県内の市街化調整区域に住む人々の悩み・・・・・・息子、娘の家が実家近くに

建てられないこと。・・・・・・これを解決したいと。

親子で農業を営んでる人には「農家住宅」や「農家分家住宅」の許可基準があり、

問題はありません。

DR077_L.jpg

しかし、非農家である「サラリーマン」や「商工業者」などの方々にも子供はいる

はずですが、農家で無いために分家住宅が建てられず、地元を出て、遠方や

県外に住まいを求めざるを得ません。

これでは県勢が低下し、地域振興にも反します。・・・と。

 

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今のところ、解決方法は、次の2種類です。

 (A)法34条11号による「区域指定」。

これは県内各地で、 「区域指定」 をして、区域内では住宅を許可できるように

したもの。

宅地でなくても、その 「区域内であれば」 、「田畑」 でも良いのがミソ。

(平成22年10月12日現在)

 

市町村名

指定状況

指定区域数

最終指定(変更)日

大和高田市

区域の指定

12地区

平成22年10月12日

天理市

区域の指定

1地区

平成20年12月12日

桜井市

区域の指定

3地区

平成22年3月16日

区域及び建築物の用途の指定

2地区

平成22年3月16日

葛城市

区域の指定

15地区

平成20年11月7日

香芝市

区域の指定

1地区

平成19年9月4日

平群町

区域及び建築物の用途の指定

1地区

平成18年4月11日

川西 

区域の指定

1地区

平成21年4月24日

田原本町

区域の指定

2地区

平成20年12月12日

宇陀 

区域の指定

5地区

平成22年3月16日

広陵町

区域の指定

8地区

平成18年7月25日

区域及び建築物の用途の指定

8地区

御所

区域及び建築物の用途の指定

3地区

平成22年6月22日

明日香村

区域の指定

3地区

平成22年6月22日

12市町村  64地区

上記のように、以前とは異なり建築できるところが多くなりました。

 

また、農家のような、 「分家」 の要件は不要です。

・・・画期的とも言えます。しかし、逆にこの12市64地区以外は今までどうり建築

できません。


DR191_L.JPG

 (B)県南部地域における分家住宅。

これは、県南部(明日香村以南など)地域ではサラリーマンなど、農家でない人々

にも「分家」の許可が出来るもの。

農家の属性は不要ですから、多くの人が利用できます。

 

お父さん・お母さんの近くに住まいを建てて、孫を含む3世代4世代の家族作りが

できる許可基準で、画期的といえます。

 


ただし、問題は「県南部」に限定したことです。

県会の質問で平成14年からの8年の許可実績がわずか28件であることが

判りました。

・・・年にたった4件です。弊社もその内、今年1件の許可を受けましたが、

その町では年に1件の実績です。

・・・1町で1件です・・・(/・ω・)/。


DR175_L.jpg

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市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制すべき区域ですが、

県会での質問趣旨はこれを「県南部」に頑なに限定する必要があるのかという

ものでしたが、県当局の答弁は(A)、(B)の両基準があるから今のままで十分

とのことでした。

ほとんど議論がかみあってません。そこで、再度質問して、「今後検討します」との

答弁の言質をとって終了です。・・・よくある「前向きの姿勢で・・・」。

時間が短いので、これでもよく健闘していただいたと思いますし、この問題に

一石を投じたとも思います。

今後の改正を期待します。

DS031_L.JPG

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(問題)

(A)の区域指定でききましたが、橿原市や、大和郡山市など未指定の市町村は

もっと積極的に指定に取り組んでいただきたい。

・・・市町村の問題で県会で取り上げることはないですが。

 

(B)の「県南部地域の分家」は実績は極端に少ないので、

是非、奈良県全域にしていただきたいです。・・・多くの、その区域の方のために。

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