市街化調整区域の問題・・・県議会で
平成22年12月9日の奈良県議会で、ある議員が分家住宅について質問を
されました。
(私はどの政党にも属してません。政治の話でもありません。)
奈良県内の市街化調整区域に住む人々の悩み・・・・・・息子、娘の家が実家近くに
建てられないこと。・・・・・・これを解決したいと。
親子で農業を営んでる人には「農家住宅」や「農家分家住宅」の許可基準があり、
問題はありません。
しかし、非農家である「サラリーマン」や「商工業者」などの方々にも子供はいる
はずですが、農家で無いために分家住宅が建てられず、地元を出て、遠方や
県外に住まいを求めざるを得ません。
これでは県勢が低下し、地域振興にも反します。・・・と。
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今のところ、解決方法は、次の2種類です。
(A)法34条11号による「区域指定」。
これは県内各地で、 「区域指定」 をして、区域内では住宅を許可できるように
したもの。
宅地でなくても、その 「区域内であれば」 、「田畑」 でも良いのがミソ。
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上記のように、以前とは異なり建築できるところが多くなりました。
また、農家のような、 「分家」 の要件は不要です。
・・・画期的とも言えます。しかし、逆にこの12市64地区以外は今までどうり建築
できません。
(B)県南部地域における分家住宅。
これは、県南部(明日香村以南など)地域ではサラリーマンなど、農家でない人々
にも「分家」の許可が出来るもの。
農家の属性は不要ですから、多くの人が利用できます。
お父さん・お母さんの近くに住まいを建てて、孫を含む3世代4世代の家族作りが
できる許可基準で、画期的といえます。
県会の質問で平成14年からの8年の許可実績がわずか28件であることが
判りました。
・・・年にたった4件です。弊社もその内、今年1件の許可を受けましたが、
その町では年に1件の実績です。
・・・1町で1件です・・・(/・ω・)/。
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市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制すべき区域ですが、
県会での質問趣旨はこれを「県南部」に頑なに限定する必要があるのかという
ものでしたが、県当局の答弁は(A)、(B)の両基準があるから今のままで十分
とのことでした。
ほとんど議論がかみあってません。そこで、再度質問して、「今後検討します」との
答弁の言質をとって終了です。・・・よくある「前向きの姿勢で・・・」。
時間が短いので、これでもよく健闘していただいたと思いますし、この問題に
一石を投じたとも思います。
今後の改正を期待します。
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(問題)
(A)の区域指定でききましたが、橿原市や、大和郡山市など未指定の市町村は
もっと積極的に指定に取り組んでいただきたい。
・・・市町村の問題で県会で取り上げることはないですが。
(B)の「県南部地域の分家」は実績は極端に少ないので、
是非、奈良県全域にしていただきたいです。・・・多くの、その区域の方のために。
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