不動産業者の勉強会・・・建築許可の悩み
私自身は不動産業者ではありません。
そこで、土地探しからのお客様には、地域の、老舗不動産業者の協力をいただいています。
その仲間内では、本来、建築できない「市街化調整区域で、建築できないか?」という悩みを共有しています。
奈良県では、市街化調整区域でも、住宅が建つように規制緩和がされ、34条11号の「区域指定」があり、既存集落周辺の区域では、60坪以上の大きな敷地での建築が可能なように、市町村で指定された区域があります。
先日、橿原市の老舗不動産業者が弊社の店に集まり、勉強会をしましたが、近辺では、橿原市だけがこの「区域指定」をされていないことが問題との声が多く出ました。
櫻井市・大和高田市・広陵町・葛城市・明日香村など、多くの市町村には「指定区域」があります。
このように、「田舎」に家を建てることが可能な県の基準があるのは、プロの私達しか知らず、「周知」されてません。
今後、橿原市には、ある地域の区長から、「区域指定」をしようとの要望を出すようにしますので、その推移を見守りたいと思います。