市街化調整地域の許可はお任せ!
市街化調整区域の土地で、住宅などをお持ちの方に。
都市計画区域内で、
「市街化区域」 と 「市街化調整区域」 に区域分けされていて、
「市街化調整区域」 に指定されてる区域では、
原則として、住宅などの建築は許可されません。
ただし、
既に、法適用以前 (奈良県内の多くは昭和45年) から建物がある土地は、
法ができた際の既得権があり、その建替えや増改築に限り、建築が認められる
場合があります。
また、
農家の場合も、次の場合は許可が可能です。
(1)農家の住宅
農家の家を建築する場合は、建築が可能です。
市街化区域でない、一面が田畑のエリアでは、農家の家があるべきですね。
場合により、現状の家を他の土地に移転してでも建築が可能です。
(これには、深い意味があります)
「農家判定」という、比較的簡単な手続きだけで建築 できます。
<手続き>
A.「農家証明」を市町村の農業委員会で証明書を発行
↓
B.その農家証明書を県土木事務所の建築課に提出し、
「農家判定」を県土木事務所が発行
↓
C.建築確認申請(Bを添付して)
(2)農家分家住宅
農家の 「直系卑属」 (子や孫)の家で、農家本家の農業を応援して耕作する
場合も住宅の建築許可が可能です。
「直径卑属」 とは、子や孫のことで、申請時に同居の家族を指します。
農地を共同で耕作する子や孫の家ですので、特例的に分家の建築が認められて
います。
ただし、「分家住宅」は「農家住宅」より、手続きが多く、費用も多額になります。
<手続き>
A.「官民境界明示」申請・・・測量
(道路や水路に面する場合、その境界を決めて図面化することです。
役所、地元役員、隣接の人の立ち合いが必要)
↓
B.「農家証明」 を市町村の農業委員会が発行
↓
C.「農家判定」 を県土木事務所の建築課が発行
↓
D.「開発許可申請」 を市町村を経由し申請して、県が許可
↓
E.「開発造成工事」という敷地造成工事をし、役所の完了検査を受け、
「検査済証」を受理する
↓
F.建築確認申請 (その検査済証を添付)
という手続きで、許可は可能というものの、 「農家住宅」 と 「農家分家住宅」
とは手続きの費用、期間は比較にならないほどの差があります。
<これに関しては、対策がありますので、ご相談ください>
ところで、 「農家住宅」 、 「農家分家住宅」 とも、「農家」の「属性」が付いた家
の許可ですので、将来、他の人に売却しても、買った人は方には、建替えや増築
などの建築許可は出来ません。
将来、農家でなくなる見込みがある場合は要注意です。
<許可の困難さ>
農家住宅は、農地法などの他の法令との整合性を検討する必要があります。
難易度が高いので、農家住宅の建築をお考えの場合は、まず、
設計事務所のランドマークにご相談ください(相談は無料です)。
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その他の、市街化調整区域の建築許可
(3)条例による34条の区域指定(区域指定)
奈良県内の各地において、既存の集落を含む区域で、住宅を建築できる
「区域指定」がされている所があります。
たとえば、葛城市や広陵町では、既存の集落のほとんどが指定されています。
逆に、橿原市のように指定の場所がない市町村もあります。
この区域では、農家でない方にも、建築許可が可能です。
(4)「県南部地域における分家住宅」
奈良県の南部地域(五条市・明日香村以南・宇陀市以東の市町村)。
この区域では実家の近くに建築が可能です。
農家でなく、サラリーマンや商工業者なども。
宅地のみならず、田畑でも、 「分家住宅」 の建築ができます。
弊社でも、吉野郡でご実家が農家でないお子様の分家住宅の許可の事例が
あります。
ただし、奈良県全体でも、許可の事例はごく少なく、ランドマークにご相談ください。
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