埋蔵文化財の「発掘立会」

奈良県内は、遺跡が多く、新築する場所の半数以上で、 「埋蔵文化財発掘届」 を

提出します。

その際の対応は、

(1)発掘調査

(2)試掘調査

(3)工事立会

(4)慎重工事

の4段階になります。

このたび、野菜工場の基礎工事でも、埋蔵文化財発掘届けを提出していて、

対応は、 「発掘工事」 を土地造成の際にした上で、

建築工事の際の 「工事立会」 という、変則的な、調査です。

DSCN1962.JPG

市役所の担当者が、基礎の掘削時に立会い、遺跡の確認を行います。

DSCN1964.JPG

広大な敷地ですので、1日では終わりません。

住宅や、アパート程度の現場の場合は半日程度の調査になります。

住宅の場合は、よほど重要な遺跡でない限り、 「発掘調査」 にはならないようです。

発掘費用は、住宅の場合は、公費になり、非住宅の場合は、「原因者負担」になります。

場所によると、数千万円になり、事業計画に大きな支障となり、事業そのものが中止の

憂き目にもなり、深刻です。

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