埋蔵文化財の「発掘立会」
奈良県内は、遺跡が多く、新築する場所の半数以上で、 「埋蔵文化財発掘届」 を
提出します。
その際の対応は、
(1)発掘調査
(2)試掘調査
(3)工事立会
(4)慎重工事
の4段階になります。
このたび、野菜工場の基礎工事でも、埋蔵文化財発掘届けを提出していて、
対応は、 「発掘工事」 を土地造成の際にした上で、
建築工事の際の 「工事立会」 という、変則的な、調査です。
市役所の担当者が、基礎の掘削時に立会い、遺跡の確認を行います。
広大な敷地ですので、1日では終わりません。
住宅や、アパート程度の現場の場合は半日程度の調査になります。
住宅の場合は、よほど重要な遺跡でない限り、 「発掘調査」 にはならないようです。
発掘費用は、住宅の場合は、公費になり、非住宅の場合は、「原因者負担」になります。
場所によると、数千万円になり、事業計画に大きな支障となり、事業そのものが中止の
憂き目にもなり、深刻です。