市街化調整区域の家の許可は簡単ではありません。
奈良県で注文住宅・分譲住宅などを建てるランドマークですが、
よくご相談をお受けするのが、市街化調整区域の住宅建築。
個人だけでなく、大手不動産会社からの相談も多いです。
先日、あるお客さまから、市街化調整区域の住宅つくりで相談を受けました。
お伺いしますと、市役所で地番を言い、相談したところ、
「その敷地は市街化調整区域」 で、建築が簡単では無いとのことでした。
そこで、ランドマークにお越しいただいたのです。
ところで、この相談は、弊社備え付けの都市計画地図見ますと、
敷地は 「おそらく市街化区域」 という、建築に問題ないところと説明させていただき、
解決するように思えましたが、
私自信、この件、腑に落ちないので、後日、市役所に行き、この原因を見つけました。
建築主様が、長年住まれた家の地番を間違われるはずがなく、
なぜ、市役所で、 「市街化調整区域」 との説明を受けられたのか・・・。
よくある、ケースなんですが、今まで、長年名乗っておられた家の地番が全く違うこと。
実は私の家もそうでした。
ほぼ確信を得ましたので、今日、その報告書を郵送しましたが、
その前に、調査中に、Y市役所で、事件が起こりました。
地図や、法務局の公図、市役所の地番図などを確認し、
ついでに、市役所の 「航空写真」 が地図に整合するか、確認しようと
したのです。
市役所には、課税用に、航空写真があります。
それを閲覧しようを窓口で申請しようとしたのですが、
「航空写真を開示していない」 と、頑なに断られました。
Y市役所ですが、納得ができず、食い下がりましたが、
航空写真は、空からで、個人情報が見れるなど、理由にならないような説明
での拒否です。
要するに、先輩から引き継いだ業務に、航空写真の閲覧(開示)がない
・・・前例が無いだけのことで、頑なに断っているのです。
公務員の良い面でもありますが、問題でもあります。
ご自身で、新たなことの 「判断をしない」 こと。
そこで、 「情報公開を請求する」 と主張し、情報請求書を条例に基づいて
提出したのです。
これには、市役所も断る理由がありません。
提出後1週間ほどで電話があり、 「開示しますからこれこれ日時に窓口に来て
ください」 と。
その成果が左の航空写真です。
右の領収証には、「公文書開示手数料10円」と記載されています。
実は、怒っていたのではなく、法律の限界までいくと、担当者はどうするのだろう?
との興味で、芝居をしていたのです。
まるで落語の 「ぜんざい公社」 のようですね。
市情報公開条例で申請書を書いてる際、たまたま傍にあった、検察審査員の
案内を手元に寄せて眺めながらでした。
(法律で厄介なおっちゃんに見せて)
結論を言いますと、この航空写真の閲覧やコピーは、奈良県内各市町村で、
たいていは簡単にできることで、 「個人情報がどうの」 というほどのことでは
無いはずです。
たとえば橿原市では、普通に誰でも求めに応じて開示されます。
今回は、「情報公開条例」を振りかざしましたが、たいしたことでは無いはず。
逆に言いますと、市役所の立場からは、 「情報公開申請」 でやむを得ず、
公開したと、逃げ道ができるのです。・・・・・もし第三者から指摘されても。
10円とは、笑いますが、この決済に携わった方々の人件費は大変なもの
だったと思います。
そもそも、10円の手数料というのは市役所の業務には多いので、
よく、私は、冗談で 「世話になったので倍額払います」 と言います。
和みますね、
笑う人もいますが、洒落の効く人は、 「10万円は必要です」 と言い返すとき
もあり、「ごめんなさい、もっとまけてください」 と、窓口は大笑いです。
このように、役所の窓口は、建前の場でもあり、それぞれの立場もあるので、
私も役所の方もそれを理解しながら、真剣に話し合いができるかどいうかが、
信用・信頼と思います。(大人の会話ができること)
建築主様のために、踏み込んだ法解釈で、難しい許可の逃げ道の建前の
「絵を描く」場合など。
市街化調整区域の許可や、開発許可など、難易度の高い許可申請は、
私の人柄や能力などを見ていただきながらと思いますので、
和やかに、かつ、厳しく、議論をすり合わせ、知恵をだしたいものです。