市街化調整区域の家の許可は簡単ではありません。

奈良県で注文住宅・分譲住宅などを建てるランドマークですが、

よくご相談をお受けするのが、市街化調整区域の住宅建築。

個人だけでなく、大手不動産会社からの相談も多いです。

 
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先日、あるお客さまから、市街化調整区域の住宅つくりで相談を受けました。

お伺いしますと、市役所で地番を言い、相談したところ、

「その敷地は市街化調整区域」 で、建築が簡単では無いとのことでした。

そこで、ランドマークにお越しいただいたのです。

 

ところで、この相談は、弊社備え付けの都市計画地図見ますと、

敷地は 「おそらく市街化区域」 という、建築に問題ないところと説明させていただき、

解決するように思えましたが、

 

私自信、この件、腑に落ちないので、後日、市役所に行き、この原因を見つけました。

建築主様が、長年住まれた家の地番を間違われるはずがなく、

なぜ、市役所で、 「市街化調整区域」 との説明を受けられたのか・・・。

 
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よくある、ケースなんですが、今まで、長年名乗っておられた家の地番が全く違うこと。

実は私の家もそうでした。

 

ほぼ確信を得ましたので、今日、その報告書を郵送しましたが、

 

その前に、調査中に、Y市役所で、事件が起こりました。

 

地図や、法務局の公図、市役所の地番図などを確認し、

ついでに、市役所の 「航空写真」 が地図に整合するか、確認しようと

したのです。

 

市役所には、課税用に、航空写真があります。

それを閲覧しようを窓口で申請しようとしたのですが、

「航空写真を開示していない」 と、頑なに断られました。

 

Y市役所ですが、納得ができず、食い下がりましたが、

航空写真は、空からで、個人情報が見れるなど、理由にならないような説明

での拒否です。

 

要するに、先輩から引き継いだ業務に、航空写真の閲覧(開示)がない

・・・前例が無いだけのことで、頑なに断っているのです。

公務員の良い面でもありますが、問題でもあります。

ご自身で、新たなことの 「判断をしない」 こと。

 

そこで、 「情報公開を請求する」 と主張し、情報請求書を条例に基づいて

提出したのです。

これには、市役所も断る理由がありません。

提出後1週間ほどで電話があり、 「開示しますからこれこれ日時に窓口に来て

ください」 と。

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その成果が左の航空写真です。

右の領収証には、「公文書開示手数料10円」と記載されています。

 

実は、怒っていたのではなく、法律の限界までいくと、担当者はどうするのだろう?

との興味で、芝居をしていたのです。

 
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まるで落語の 「ぜんざい公社」 のようですね。

 

市情報公開条例で申請書を書いてる際、たまたま傍にあった、検察審査員の

案内を手元に寄せて眺めながらでした。

(法律で厄介なおっちゃんに見せて)

 

結論を言いますと、この航空写真の閲覧やコピーは、奈良県内各市町村で、

たいていは簡単にできることで、 「個人情報がどうの」 というほどのことでは

無いはずです。

たとえば橿原市では、普通に誰でも求めに応じて開示されます。

 
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今回は、「情報公開条例」を振りかざしましたが、たいしたことでは無いはず。

逆に言いますと、市役所の立場からは、 「情報公開申請」 でやむを得ず、

公開したと、逃げ道ができるのです。・・・・・もし第三者から指摘されても。

 

10円とは、笑いますが、この決済に携わった方々の人件費は大変なもの

だったと思います。

 

そもそも、10円の手数料というのは市役所の業務には多いので、

よく、私は、冗談で 「世話になったので倍額払います」 と言います。

和みますね、

笑う人もいますが、洒落の効く人は、 「10万円は必要です」 と言い返すとき

もあり、「ごめんなさい、もっとまけてください」 と、窓口は大笑いです。

 

このように、役所の窓口は、建前の場でもあり、それぞれの立場もあるので、

私も役所の方もそれを理解しながら、真剣に話し合いができるかどいうかが、

信用・信頼と思います。(大人の会話ができること)

建築主様のために、踏み込んだ法解釈で、難しい許可の逃げ道の建前の

 「絵を描く」場合など。

 
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市街化調整区域の許可や、開発許可など、難易度の高い許可申請は、

私の人柄や能力などを見ていただきながらと思いますので、

和やかに、かつ、厳しく、議論をすり合わせ、知恵をだしたいものです。

<奈良県の建築関係の難しい設計や申請はランドマークにご相談ください>

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