分譲マンションの悩み

このたび、国(国土交通省)から、政策立案について意見募集があ

りました。

 

「大量のマンションの建替えの時期が迫って来ています」

 

しかしながら、自身が作った法律で、事実上、マンションは合法的に増築

が出来ないことになっていて、増築を伴わない改修工事しか出来ないようにな

っています。(合法的には)

 

と言いますのも、10㎡以上の増築をしますと、建築確認申請が必要ですが、

和56年に改定になった「新耐震」設計基準により、それ以前のマンションは、

新耐震設計法に適合せず、事実上、合法的に建築確認申請を出せない法律の

ジレンが発生しています。

 

国は今後どうするつもりでしょう?

高見の見物としたいところです。

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(引用:国土交通省より)

平成22年7月29日

 分譲マンションは、平成21年末現在全国で約562万戸、居住人口は約1400万人と推計され、国民の重要な居住形態として定着しています。
 しかしながら、一つの建物を多くの人々が区分して所有する分譲マンションは、各区分所有者の居住に対する意識が相違し、多様な価値観を持った区分所有者同士の合意形成が難しく、建物構造上の技術的判断が複雑であるなど、適切な維持管理を行っていく上で様々な課題を有しています。
 また、築後30年以上経過した分譲マンションは全国で90万戸を超えるとみられており、今後こうした建築後相当の年数を経た分譲マンションが急激に増加していくものと見込まれます。こうした分譲マンションは、居住性や耐震性に問題があるものも含まれ、改修や建替えが必要になっています。
 このため、現在国土交通省では、適切な維持管理や計画的な修繕及び改修、建替え等分譲マンション政策について検討を進めていますが、国民生活の基盤である居住に関する政策であることから、そのあり方について広く国民の皆様からご意見を募集することとしました。
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改築L.JPGこんなことは、元から判ってました。
 
今の法律では、価格や立地が魅力だとしても新築・中古に関わらず、分譲マン
 
ョンの購入は考えものです。
 
数10年後の持ち主が難物を抱えることになり、いずれ訪れる増改築の時期に進
 
退窮まるときが来ます。
 
時々、住宅の増改築の相談がありますが、弊社としては、それなりの合法的な法
 
律の対応の提案があります。
 
 
それは・・・・・・弊社のお客様(相談者)だけにお答えします。
 
 

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